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沖縄大学における公的研究費に関する行動規範

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公的研究費に関する行動規範

2014 年 12 月 17 日

 本学において科学研究に携わる全ての者(以下「研究者等」という。)は、公的研究費が国民の貴重な税金で賄われていることを十分認識し、公的研究費を公正かつ効率的に使用するとともに、研究において不正が起きないよう留意しなければならない。

公的研究費の不正使用や研究遂行上の不正行為は、国民の信頼とその負託を大きく損ねることにつながることを十分自覚して、公的研究費の管理、使用にあたっては次の事項に留意する。

 

  1. 研究者等は、公的研究費はすべて本学において組織として管理するものであることを認識し、公正かつ効率的に使用しなければならない。
  2. 研究者等は、交付された公的研究費を、当該研究に必要な経費のみに使用しなければならない。
  3. 研究者等は、公的研究費の使用にあたって、関係する法令、使用ルール、本学が定める規程等を遵守するとともに、説明責任を果たさなければならない。また、不正使用を行わないことを誓約する文書(誓約書)を提出しなければならない。
  4. 事務職員は、公的研究費を公正かつ効率的に使用できるように、専門的能力の向上を図るとともに、公的研究費の適正な執行を担う立場にあることを自覚して職務を遂行する。